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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第31条(総会の議決事項)

  1. この法律で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
  2. 一定款の変更
  3. 二予算及び資金計画の決定又は変更
  4. 三業務規程の変更
  5. 四決算
  6. 五解散
  7. 六その他定款で定める事項

この条文の基本情報

総会の議決事項とは何ですか?

定義総会の議決事項とは、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第31条に定められた規定で、「この法律で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第31条(総会の議決事項)は、日本の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第31条の条文原文は「この法律で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。」で始まります。
  3. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第31条は第五節 総会に置かれています。
  4. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の公布日は平成13年11月28日です。
  5. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第31条の前の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第30条です。
  7. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第31条の次の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000131
  • 本サイト収録銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000131/31

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