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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第十一節 雑則

第58条〜第60条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第十一節 雑則は、第58条〜第60条の全 3 条で構成されています。
  2. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第十一節 雑則が属する銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の法令番号は平成十三年法律第百三十一号です。
  3. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の公布日は平成13年11月28日です。
  4. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(課税の特例)

第58条

機構に対する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十三条第二十三項及び第三百二十一条の八第二十三項の規定の適用については、これらの規定中「十年以内に開始した事業年度」とあるのは、「に開始した事業年度」とする。

2前項に定めるもののほか、機構及び機構の会員に係る法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(認可等の条件)

第59条

内閣総理大臣及び財務大臣は、この章の規定による認可又は承認(次項及び次条において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

(内閣府令・財務省令への委任)

第60条

この章に定めるもののほか、認可等に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この章の規定の実施に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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