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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第58条(課税の特例)

  1. 機構に対する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十三条第二十三項及び第三百二十一条の八第二十三項の規定の適用については、これらの規定中「十年以内に開始した事業年度」とあるのは、「に開始した事業年度」とする。
  2. 2.前項に定めるもののほか、機構及び機構の会員に係る法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

課税の特例とは何ですか?

定義課税の特例とは、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第58条に定められた規定で、「機構に対する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十三条第二十三項及び第三百二十一条の八第二十三項の規定の適用については、これらの規定中「十年以内に開始…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第58条(課税の特例)は、日本の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第58条の条文原文は「機構に対する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十三条第二十三項及び第三百二十一条の八第二十三項の規定の適用については、これらの規定中「十年以内に開始…」で始まります。
  3. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第58条は第十一節 雑則に置かれています。
  4. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の公布日は平成13年11月28日です。
  5. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第58条の前の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第57条です。
  7. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第58条の次の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第59条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000131
  • 本サイト収録銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000131/58

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