銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第59条(認可等の条件)
- 内閣総理大臣及び財務大臣は、この章の規定による認可又は承認(次項及び次条において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
- 2.前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
この条文の基本情報
認可等の条件とは何ですか?
定義認可等の条件とは、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第59条に定められた規定で、「内閣総理大臣及び財務大臣は、この章の規定による認可又は承認(次項及び次条において「認可等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第59条(認可等の条件)は、日本の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律に含まれる条文です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第59条の条文原文は「内閣総理大臣及び財務大臣は、この章の規定による認可又は承認(次項及び次条において「認可等」という。」で始まります。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第59条は第十一節 雑則に置かれています。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の公布日は平成13年11月28日です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第59条の前の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第58条です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第59条の次の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第60条です。
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- 正式書式
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000131 - 本サイト収録
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000131/59