銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第60条(内閣府令・財務省令への委任)
この章に定めるもののほか、認可等に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この章の規定の実施に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
この条文の基本情報
内閣府令・財務省令への委任とは何ですか?
定義内閣府令・財務省令への委任とは、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第60条に定められた規定で、「この章に定めるもののほか、認可等に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この章の規定の実施に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第60条(内閣府令・財務省令への委任)は、日本の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律に含まれる条文です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第60条の条文原文は「この章に定めるもののほか、認可等に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この章の規定の実施に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。」で始まります。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第60条は第十一節 雑則に置かれています。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の公布日は平成13年11月28日です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第60条の前の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第59条です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第60条の次の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第61条です。
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- 正式書式
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000131 - 本サイト収録
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000131/60