ブックマーク無料で登録

銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第五章 罰則

第63条〜第68条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第五章 罰則は、第63条〜第68条の全 6 条で構成されています。
  2. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第五章 罰則が属する銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の法令番号は平成十三年法律第百三十一号です。
  3. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の公布日は平成13年11月28日です。
  4. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第六十三条

第63条

第二十七条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第六十四条

第64条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

一第五十五条第一項の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出したとき。

二第五十五条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

第六十五条

第65条

発起人又は機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。

一第十四条第一項又は第四十七条第三項の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。

二創立総会又は総会に対し不実の申立てを行い、又は事実を隠ぺいしたとき。

第六十六条

第66条

機構の役員が、第三十六条第三項又は第五十四条第二項若しくは第三項の規定による命令に違反したときは、五十万円以下の過料に処する。

第六十七条

第67条

機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。

一この法律の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

二第九条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。

三第三十四条第一項に規定する業務以外の業務を行ったとき。

四第三十八条第二項、第三十八条の二第二項、第三十八条の五第二項又は第三十八条の六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

五第三十八条第四項(第三十八条の四第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の二第四項(第三十八条の三第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の五第四項、第三十八条の六第四項又は第三十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

六第四十五条又は第四十七条第一項若しくは第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。

七第四十七条第三項の規定に違反して、書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。

八第五十二条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

第六十八条

第68条

第八条第二項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。

銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる