銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第65条
- 発起人又は機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。
- 一第十四条第一項又は第四十七条第三項の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。
- 二創立総会又は総会に対し不実の申立てを行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第65条は、日本の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律に含まれる条文です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第65条の条文原文は「発起人又は機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第65条は第五章 罰則に置かれています。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の公布日は平成13年11月28日です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第65条の前の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第64条です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第65条の次の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第66条です。
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- 正式書式
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000131 - 本サイト収録
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000131/65