銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第66条
機構の役員が、第三十六条第三項又は第五十四条第二項若しくは第三項の規定による命令に違反したときは、五十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第66条は、日本の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律に含まれる条文です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第66条の条文原文は「機構の役員が、第三十六条第三項又は第五十四条第二項若しくは第三項の規定による命令に違反したときは、五十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第66条は第五章 罰則に置かれています。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の公布日は平成13年11月28日です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第66条の前の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第65条です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第66条の次の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第67条です。
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- 正式書式
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000131 - 本サイト収録
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000131/66