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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第67条

  1. 機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。
  2. 一この法律の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
  3. 二第九条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
  4. 三第三十四条第一項に規定する業務以外の業務を行ったとき。
  5. 四第三十八条第二項、第三十八条の二第二項、第三十八条の五第二項又は第三十八条の六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  6. 五第三十八条第四項(第三十八条の四第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の二第四項(第三十八条の三第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の五第四項、第三十八条の六第四項又は第三十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  7. 六第四十五条又は第四十七条第一項若しくは第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
  8. 七第四十七条第三項の規定に違反して、書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
  9. 八第五十二条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第67条は、日本の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第67条の条文原文は「機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第67条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の公布日は平成13年11月28日です。
  5. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第67条の前の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第66条です。
  7. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第67条の次の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第68条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000131
  • 本サイト収録銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000131/67

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