銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第29条(総会の招集)
- 理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
- 2.理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
この条文の基本情報
総会の招集とは何ですか?
定義総会の招集とは、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第29条に定められた規定で、「理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第29条(総会の招集)は、日本の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律に含まれる条文です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第29条の条文原文は「理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。」で始まります。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第29条は第五節 総会に置かれています。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の公布日は平成13年11月28日です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第29条の前の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第28条です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第29条の次の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第30条です。
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- 正式書式
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000131 - 本サイト収録
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000131/29