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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第33条の4(会員の議決権)

  1. 各会員の議決権は、平等とする。
  2. 2.総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によって議決をすることができる。
  3. 3.前項の会員は、定款で定めるところにより、同項の規定に基づく書面による議決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令・財務省令で定めるものをいう。)により議決をすることができる。
  4. 4.第一項及び第二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。

この条文の基本情報

会員の議決権とは何ですか?

定義会員の議決権とは、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第33条の4に定められた規定で、「各会員の議決権は、平等とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第33条の4(会員の議決権)は、日本の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第33条の4の条文原文は「各会員の議決権は、平等とする。」で始まります。
  3. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第33条の4は第五節 総会に置かれています。
  4. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の公布日は平成13年11月28日です。
  5. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第33条の4の前の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第33条の3です。
  7. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第33条の4の次の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第33条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第33条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000131
  • 本サイト収録銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第33条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000131/33_4

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