銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第33条の5(議決権のない場合)
機構と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。
この条文の基本情報
議決権のない場合とは何ですか?
定義議決権のない場合とは、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第33条の5に定められた規定で、「機構と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第33条の5(議決権のない場合)は、日本の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律に含まれる条文です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第33条の5の条文原文は「機構と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。」で始まります。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第33条の5は第五節 総会に置かれています。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の公布日は平成13年11月28日です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第33条の5の前の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第33条の4です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第33条の5の次の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第34条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第33条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000131 - 本サイト収録
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第33条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000131/33_5