銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第34条(業務)
- 機構は、第五条に規定する目的を達成するため、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十九条の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行う。
- 一会員の保有する株式の買取り並びに当該買い取った株式の管理及び処分
- 二会員の保有する株式の売付けの媒介
- 三銀行等以外の会社であって会員と相互に株式を保有する関係にあるものとして内閣府令・財務省令で定める関係にあるもの(以下「発行会社」という。)の保有する当該会員が発行する株式(当該会員の総株主の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合においては、当該一の株式会社が発行する株式を含む。)の買取り並びに当該買い取った株式の管理及び処分
- 四会員の保有する受益権の買取り並びに当該買い取った受益権の管理及び処分
- 五会員の保有する投資口の買取り並びに当該買い取った投資口の管理及び処分
- 六第四十一条第一項及び第三項に規定する拠出金並びに第四十二条に規定する手数料の収納及び管理
- 七前各号の業務に附帯する業務
- 2.前項第一号及び第二号に規定する会員の保有する株式、同項第四号に規定する会員の保有する受益権又は同項第五号に規定する会員の保有する投資口には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として保有する対象株式等(株式、受益権又は投資口をいう。以下同じ。)を含まないものとする。
- 3.第一項第三号に規定する会員が発行する株式には、専ら当該会員の自己資本の充実を目的として当該会員の子会社(当該会員がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。)その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものが発行する株式(当該会員の総株主の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合においては、当該一の株式会社の子会社(当該一の株式会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。)その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものが発行する株式を含む。)を含むものとする。
この条文の基本情報
業務とは何ですか?
定義業務とは、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第34条に定められた規定で、「機構は、第五条に規定する目的を達成するため、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十九条の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第34条(業務)は、日本の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律に含まれる条文です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第34条の条文原文は「機構は、第五条に規定する目的を達成するため、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十九条の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行う。」で始まります。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第34条は第六節 業務に置かれています。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の公布日は平成13年11月28日です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第34条の前の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第33条の5です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第34条の次の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第35条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000131 - 本サイト収録
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000131/34