銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第21条(役員の職務及び権限)
- 理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
- 2.理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
- 3.監事は、機構の業務を監査する。
- 4.監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は内閣総理大臣及び財務大臣に意見を提出することができる。
この条文の基本情報
役員の職務及び権限とは何ですか?
定義役員の職務及び権限とは、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第21条に定められた規定で、「理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第21条(役員の職務及び権限)は、日本の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律に含まれる条文です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第21条の条文原文は「理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。」で始まります。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第21条は第四節 管理に置かれています。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の公布日は平成13年11月28日です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第21条の前の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第20条です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第21条の次の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000131 - 本サイト収録
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000131/21