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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第24条(監事の兼職禁止)

監事は、理事長、理事、運営委員会の委員又は機構の職員を兼ねてはならない。

この条文の基本情報

監事の兼職禁止とは何ですか?

定義監事の兼職禁止とは、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第24条に定められた規定で、「監事は、理事長、理事、運営委員会の委員又は機構の職員を兼ねてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第24条(監事の兼職禁止)は、日本の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第24条の条文原文は「監事は、理事長、理事、運営委員会の委員又は機構の職員を兼ねてはならない。」で始まります。
  3. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第24条は第四節 管理に置かれています。
  4. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の公布日は平成13年11月28日です。
  5. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第24条の前の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第23条です。
  7. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第24条の次の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000131
  • 本サイト収録銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000131/24

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