銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第23条(役員の欠格事由)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
- 一機構が第五十六条の規定により設立の認可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその役員であった者で、その取消しの日から起算して三年を経過していないもの
- 二心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令・財務省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 三拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者
- 四この法律、銀行法、長期信用銀行法、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)、信用金庫法又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者
この条文の基本情報
役員の欠格事由とは何ですか?
定義役員の欠格事由とは、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第23条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第23条(役員の欠格事由)は、日本の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律に含まれる条文です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第23条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。」で始まります。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第23条は第四節 管理に置かれています。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の公布日は平成13年11月28日です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第23条の前の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第22条です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第23条の次の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第24条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000131 - 本サイト収録
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000131/23