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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第26条(運営委員会)

  1. 機構に、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
  2. 2.委員会は、この章の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、理事長の諮問に応じ、機構の業務の運営に関する重要事項を審議する。
  3. 3.委員会は、機構の業務の運営につき、理事長に対して意見を述べることができる。
  4. 4.委員会は、委員五人以内並びに機構の理事長及び理事をもって組織する。
  5. 5.委員会の委員は、金融に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
  6. 6.前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。

この条文の基本情報

運営委員会とは何ですか?

定義運営委員会とは、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第26条に定められた規定で、「機構に、運営委員会(以下「委員会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第26条(運営委員会)は、日本の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第26条の条文原文は「機構に、運営委員会(以下「委員会」という。」で始まります。
  3. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第26条は第四節 管理に置かれています。
  4. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の公布日は平成13年11月28日です。
  5. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第26条の前の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第25条です。
  7. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第26条の次の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000131
  • 本サイト収録銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000131/26

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