銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第27条(役員等の秘密保持義務等)
機構の役員若しくは職員、委員会の委員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
この条文の基本情報
役員等の秘密保持義務等とは何ですか?
定義役員等の秘密保持義務等とは、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第27条に定められた規定で、「機構の役員若しくは職員、委員会の委員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第27条(役員等の秘密保持義務等)は、日本の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律に含まれる条文です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第27条の条文原文は「機構の役員若しくは職員、委員会の委員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。」で始まります。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第27条は第四節 管理に置かれています。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の公布日は平成13年11月28日です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第27条の前の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第26条です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第27条の次の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第28条です。
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- 正式書式
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000131 - 本サイト収録
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000131/27