銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第9条(登記)
- 機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
- 2.前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
この条文の基本情報
登記とは何ですか?
定義登記とは、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第9条に定められた規定で、「機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第9条(登記)は、日本の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律に含まれる条文です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第9条の条文原文は「機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。」で始まります。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第9条は第一節 総則に置かれています。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の公布日は平成13年11月28日です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第9条の前の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第8条です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第9条の次の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000131 - 本サイト収録
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000131/9