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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第8条(名称)

  1. 機構は、その名称中に銀行等保有株式取得機構という文字を用いなければならない。
  2. 2.機構でない者は、その名称中に銀行等保有株式取得機構という文字を用いてはならない。

この条文の基本情報

名称とは何ですか?

定義名称とは、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第8条に定められた規定で、「機構は、その名称中に銀行等保有株式取得機構という文字を用いなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第8条(名称)は、日本の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第8条の条文原文は「機構は、その名称中に銀行等保有株式取得機構という文字を用いなければならない。」で始まります。
  3. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第8条は第一節 総則に置かれています。
  4. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の公布日は平成13年11月28日です。
  5. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第8条の前の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第7条です。
  7. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第8条の次の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000131
  • 本サイト収録銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000131/8

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