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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第一節 フロン類の製造業者等が講ずべき措置

第9条〜第11条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第一節 フロン類の製造業者等が講ずべき措置は、第9条〜第11条の全 3 条で構成されています。
  2. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第一節 フロン類の製造業者等が講ずべき措置が属するフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の法令番号は平成十三年法律第六十四号です。
  3. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
  4. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項)

第9条

主務大臣は、フロン類の使用の合理化を推進するため、フロン類の製造業者等がフロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の合理化のために取り組むべき措置に関してフロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

2前項に規定する判断の基準となるべき事項は、第三条第一項の指針に即し、かつ、フロン類代替物質の開発の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

3主務大臣は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

4環境大臣は、フロン類の排出の抑制を推進するため必要があると認めるときは、第一項に規定する判断の基準となるべき事項に関し、主務大臣に対し、意見を述べることができる。

(指導及び助言)

第10条

主務大臣は、フロン類の使用の合理化を推進するため必要があると認めるときは、フロン類の製造業者等に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、フロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の合理化のための措置に関して必要な指導及び助言をすることができる。

(勧告及び命令)

第11条

主務大臣は、フロン類の製造業者等(その製造等に係るフロン類の生産量又は輸入量が主務省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。)のフロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の合理化のための措置の状況が第九条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該フロン類の製造業者等に対し、その判断の根拠を示して、フロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2主務大臣は、前項に規定する勧告を受けたフロン類の製造業者等がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けたフロン類の製造業者等が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、フロン類の使用の合理化を著しく害すると認めるときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴いて、当該フロン類の製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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