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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第四章 雑則

第86条〜第102条・全 18 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第四章 雑則は、第86条〜第102条の全 18 条で構成されています。
  2. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第四章 雑則が属するフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の法令番号は平成十三年法律第六十四号です。
  3. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
  4. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(フロン類の放出の禁止)

第86条

何人も、みだりに特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を大気中に放出してはならない。

(フロン類の放出の禁止等の表示)

第87条

特定製品の製造業者等は、当該特定製品を販売する時までに、当該特定製品に冷媒として充塡されているフロン類に関し、当該特定製品に、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、次に掲げる事項を表示しなければならない。

一当該フロン類をみだりに大気中に放出してはならないこと。

二当該特定製品を廃棄する場合(当該特定製品が第一種特定製品である場合にあっては当該第一種特定製品の廃棄等を行う場合、当該特定製品が第二種特定製品である場合にあっては当該第二種特定製品が搭載されている使用済自動車を引取業者に引き渡す場合)には、当該フロン類の回収が必要であること。

三当該フロン類の種類及び数量

四その他主務省令で定める事項

(第二種特定製品搭載自動車の整備の際の遵守事項)

第88条

第二種特定製品が搭載されている自動車(使用済自動車再資源化法第二条第一項に規定する自動車をいう。第九十三条第一項及び第百条第一項第一号において同じ。)の整備に際して当該第二種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収又は運搬を行う者は、当該フロン類の回収又は運搬を行うに当たっては、主務省令で定めるフロン類の回収又は運搬に関する基準に従って行わなければならない。

(使用済自動車再資源化法との関係)

第89条

第二種特定製品に使用されているフロン類の回収及び破壊については、この法律に定めるもののほか、使用済自動車再資源化法の定めるところによる。

(主務大臣によるフロン類等の製造業者等への協力要請)

第90条

主務大臣は、フロン類、指定製品又は特定製品の製造業者等に対し、第四条に規定する責務にのっとり、国が第七条に規定する責務にのっとり講ずる措置並びに第九十七条及び第九十八条の規定により講ずる措置に関し、フロン類、指定製品及び特定製品に係る技術的知識の提供、特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する啓発及び知識の普及その他フロン類の使用の合理化並びに特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化を推進するために必要な協力を求めるように努めるものとする。

(報告の徴収)

第91条

主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者、情報処理センター、第一種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者、第一種フロン類引渡受託者、第一種フロン類充塡回収業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。次条第一項及び第九十三条第一項において同じ。)、第一種特定製品引取等実施者、第一種フロン類再生業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。次条第一項及び第九十三条第一項において同じ。)又はフロン類破壊業者に対し、フロン類若しくは指定製品の製造等の業務の状況又は特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化の実施の状況等に関し報告を求めることができる。

(立入検査)

第92条

主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者、第一種フロン類引渡受託者、第一種フロン類充塡回収業者、第一種特定製品引取等実施者、第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者の事務所若しくは事業所、第一種特定製品を設置する場所、第一種特定製品の引取り等を行う場所、解体工事に係る建築物その他の工作物若しくは解体工事の場所又はフロン類の充塡、回収若しくは再生の業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は試験のため必要な最小限度の分量に限り試料を無償で収去させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(資料の提出の要求等)

第93条

主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係都道府県知事又はフロン類若しくは指定製品の製造業者等、第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者、第一種フロン類引渡受託者、第一種フロン類充塡回収業者、第一種特定製品引取等実施者、第一種フロン類再生業者、フロン類破壊業者若しくは第二種特定製品が搭載されている自動車の整備を行う者に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

2都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求めることができる。

(フロン類に関する情報の公表)

第94条

主務大臣は、第四十七条第四項の規定による通知又は第六十条第三項及び第七十一条第三項の規定による報告に係る事項その他この法律の規定により収集された情報を整理して、特定製品に係るフロン類の充塡、回収、再生及び破壊の状況その他のフロン類に関する情報を公表するものとする。

(環境大臣による第一種フロン類再生業者等に関する調査請求)

第95条

環境大臣は、第一種フロン類再生業者がフロン類の再生その他のフロン類の取扱いに際して、専ら環境の保全を目的とする法令に違反した場合は、当該第一種フロン類再生業者が第五十八条第一項に規定するフロン類の再生に関する基準に違反していないかどうかを調査するよう主務大臣に求めることができる。

2環境大臣は、フロン類破壊業者がフロン類の破壊その他のフロン類の取扱いに際して、専ら環境の保全を目的とする法令に違反した場合は、当該フロン類破壊業者が第六十九条第四項に規定するフロン類の破壊に関する基準に違反していないかどうかを調査するよう主務大臣に求めることができる。

(国の援助)

第96条

国は、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化を促進するために必要な資金の確保、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。

(教育及び学習の振興等)

第97条

国は、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化を推進してフロン類の大気中への排出を抑制するためには、事業者及び国民の理解と協力を得ることが欠くことのできないものであることに鑑み、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化の推進に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実のために必要な措置を講ずるものとする。

2国は、事業者、国民又はこれらの者の組織する団体が自発的に行うフロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に資する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。

(研究開発の推進等)

第98条

国は、フロン類代替物質の研究開発その他のフロン類の使用の合理化に関する技術の研究開発、特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する技術の研究開発その他フロン類に係る環境の保全上の支障の防止に関する研究開発の推進及びその成果の普及のために必要な措置を講ずるものとする。

(情報交換の促進等)

第99条

国は、この法律の規定により都道府県知事が行う事務が円滑に実施されるように、国と都道府県及び都道府県相互間の情報交換を促進するとともに、当該事務の実施の状況に応じて必要な措置を講ずることに努めるものとする。

(協議会)

第99条の2

都道府県は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化を推進するために必要な措置について協議するための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2協議会は、都道府県知事のほか、フロン類若しくはフロン類使用製品の製造業者等、第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者又は第一種フロン類充塡回収業者を構成員とする団体その他の都道府県知事が必要と認める者をもって構成する。

3協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(主務大臣等)

第100条

この法律における主務大臣は、環境大臣及び経済産業大臣とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。

一第三条に規定する指針のうち特定解体工事発注者及び特定解体工事元請業者に係る事項並びに第二種特定製品が搭載されている自動車の整備に係る事項並びに特定解体工事元請業者及び第二種特定製品が搭載されている自動車の整備を行う者に係る第九十三条第一項の規定による資料の提出の要求に関する事項1環境大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣2

二第九条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第十条に規定する指導及び助言、第十一条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令並びに第九十一条の規定による報告の徴収、第九十二条第一項の規定による立入検査及び第九十三条第一項の規定による資料の提出の要求(第二章第一節の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項1経済産業大臣2

三第十二条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第十三条第一項に規定する勧告、同条第二項において準用する第十一条第二項の規定による公表、第十三条第二項において準用する第十一条第三項の規定による命令、第十四条の規定による告示、第十五条第一項に規定する勧告、同条第二項において準用する第十一条第二項の規定による公表、第十五条第二項において準用する第十一条第三項の規定による命令並びに第九十一条の規定による報告の徴収、第九十二条第一項の規定による立入検査及び第九十三条第一項の規定による資料の提出の要求(第二章第二節の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項1当該指定製品の製造業者等が行う指定製品の製造等の事業を所管する大臣2

四第二十一条第一項の規定による請求、第二十二条の規定による開示及び第二十四条の規定による技術的助言等に関する事項並びに第二十六条第二項に定める事項1環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣2

2この法律における主務省令は、環境大臣及び経済産業大臣の発する命令とする。ただし、次の各号に掲げる主務省令については、当該各号に定めるとおりとする。

一第十一条第一項の主務省令1経済産業大臣の発する命令2

二第十三条第一項の主務省令1当該指定製品の製造等の事業を所管する大臣の発する命令2

三第十九条第一項及び第二項、第二十三条第一項並びに第二十六条の主務省令1環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣の発する命令2

四第四十二条第一項及び第三項並びに第八十八条の主務省令1環境大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣の発する命令2

(権限の委任等)

第101条

この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

2この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務(前章第一節及び第二節に規定する事務を除く。)の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長が行うこととすることができる。

(経過措置)

第102条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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