フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第102条(経過措置)
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第102条に定められた規定で、「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第102条(経過措置)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第102条の条文原文は「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に…」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第102条は第四章 雑則に置かれています。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第102条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第101条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第102条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第103条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/102