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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第一節 第一種特定製品の管理者が講ずべき措置

第16条〜第26条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第一節 第一種特定製品の管理者が講ずべき措置は、第16条〜第26条の全 11 条で構成されています。
  2. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第一節 第一種特定製品の管理者が講ずべき措置が属するフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の法令番号は平成十三年法律第六十四号です。
  3. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
  4. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項)

第16条

主務大臣は、第一種特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化を推進するため、第一種特定製品の管理者が当該フロン類の管理の適正化のために管理第一種特定製品(第一種特定製品の管理者がその使用等を管理する責任を有する第一種特定製品をいう。以下この節において同じ。)の使用等に際して取り組むべき措置に関して第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

2前項に規定する判断の基準となるべき事項は、第三条第一項の指針に即し、かつ、第一種特定製品の使用等の状況、第一種特定製品の使用等に際して排出されるフロン類によりもたらされるオゾン層の破壊及び地球温暖化への影響、フロン類代替物質を使用した製品の開発の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

(指導及び助言)

第17条

都道府県知事は、第一種特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化を推進するため必要があると認めるときは、第一種特定製品の管理者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、第一種特定製品の使用等について必要な指導及び助言をすることができる。

(勧告及び命令)

第18条

都道府県知事は、第一種特定製品の管理者(管理第一種特定製品の種類、数その他の事情を勘案して主務省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。)の管理第一種特定製品の使用等の状況が第十六条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該第一種特定製品の管理者に対し、その判断の根拠を示して、当該管理第一種特定製品の使用等に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた第一種特定製品の管理者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3都道府県知事は、第一項に規定する勧告を受けた第一種特定製品の管理者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、第一種特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化を著しく害すると認めるときは、当該第一種特定製品の管理者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(フロン類算定漏えい量等の報告等)

第19条

第一種特定製品の管理者(フロン類算定漏えい量(第一種特定製品の使用等に際して排出されるフロン類の量として主務省令で定める方法により算定した量をいう。以下同じ。)が相当程度多い事業者として主務省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)は、毎年度、主務省令で定めるところにより、フロン類算定漏えい量その他主務省令で定める事項を当該第一種特定製品の管理者に係る事業を所管する大臣(以下この節及び第百条において「事業所管大臣」という。)に報告しなければならない。

2定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であって、当該約款に、当該事業に加盟する者(以下この項において「加盟者」という。)が第一種特定製品の管理者となる管理第一種特定製品の使用等に関する事項であって主務省令で定めるものに係る定めがあるものを行う者(以下この項において「連鎖化事業者」という。)については、その加盟者の管理第一種特定製品の使用等を当該連鎖化事業者の管理第一種特定製品の使用等とみなして、前項の規定を適用する。

3事業所管大臣は、第一項の規定による報告があったときは、当該報告に係る事項について環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。

(報告事項の記録等)

第20条

環境大臣及び経済産業大臣は、前条第三項の規定により通知された事項について、環境省令・経済産業省令で定めるところにより電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。

2環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による記録をしたときは、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、同項のファイルに記録された事項(以下この節において「ファイル記録事項」という。)のうち、事業所管大臣が所管する事業を行う第一種特定製品の管理者に係るものを当該事業所管大臣に、その管轄する都道府県の区域に所在する事業所に係るものを都道府県知事に、それぞれ通知するものとする。

3環境大臣及び経済産業大臣は、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、ファイル記録事項を集計するものとする。

4環境大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく、前項の規定により集計した結果を事業所管大臣及び都道府県知事に通知するとともに、公表するものとする。

5事業所管大臣及び都道府県知事は、第二項の規定による通知があったときは、当該通知に係る事項について集計するとともに、その結果を公表することができる。

(開示請求権)

第21条

何人も、前条第四項の規定による公表があったときは、当該公表があった日以後、主務大臣に対し、当該公表に係るファイル記録事項であって当該主務大臣が保有するものの開示の請求を行うことができる。

2前項の請求(以下この項及び次条において「開示請求」という。)は、次の事項を明らかにして行わなければならない。

一開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

二開示請求に係る事業所又は第一種特定製品の管理者の名称、所在地その他のこれらを特定するに足りる事項

(開示義務)

第22条

主務大臣は、開示請求があったときは、当該開示請求をした者に対し、ファイル記録事項のうち、当該開示請求に係る事項を速やかに開示しなければならない。

(情報の提供等)

第23条

第一種特定製品の管理者は、主務省令で定めるところにより、第十九条第一項の規定による報告に添えて、第二十条第四項の規定により公表され、又は前条の規定により開示される情報に対する理解の増進に資するため、事業所管大臣に対し、当該報告に係るフロン類算定漏えい量の増減の状況に関する情報その他の情報を提供することができる。

2事業所管大臣は、前項の規定により提供された情報を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。

3環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により通知された情報について、環境省令・経済産業省令で定めるところにより第二十条第一項に規定するファイルに記録するものとする。

4環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による記録をしたときは、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、同項のファイル記録事項のうち事業所管大臣が所管する事業を行う第一種特定製品の管理者に係るものを当該事業所管大臣に、その管轄する都道府県の区域に所在する事業所に係るものを都道府県知事に、それぞれ通知するとともに公表するものとする。

5前二条の規定は、前項の規定による公表があった場合に準用する。

(技術的助言等)

第24条

主務大臣は、フロン類算定漏えい量の算定の適正な実施の確保又は自主的なフロン類の排出の抑制その他第一種特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化の推進に資するため、第一種特定製品の管理者に対し必要な技術的助言、情報の提供その他の援助を行うものとする。

(手数料)

第25条

ファイル記録事項の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の開示の実施に係る手数料を納付しなければならない。

(磁気ディスクによる報告等)

第26条

事業所管大臣は、第十九条第一項の規定による報告については、主務省令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次項において同じ。)により行わせることができる。

2主務大臣は、第二十一条第一項(第二十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による請求又は第二十二条(第二十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による開示については、主務省令で定めるところにより、磁気ディスクにより行わせ、又は行うことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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