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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第五章 罰則

第103条〜第109条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第五章 罰則は、第103条〜第109条の全 7 条で構成されています。
  2. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第五章 罰則が属するフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の法令番号は平成十三年法律第六十四号です。
  3. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
  4. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第百三条

第103条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一第二十七条第一項の規定に違反して登録を受けないでフロン類の充塡又は回収を業として行った者

二不正の手段によって第二十七条第一項の登録(第三十条第一項の登録の更新を含む。)を受けた者

三第三十五条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者

四第五十条第一項の規定に違反して許可を受けないでフロン類の再生を業として行った者

五不正の手段によって第五十条第一項の許可(第五十二条第一項の許可の更新を含む。)を受けた者

六第五十三条第一項の規定に違反して第五十条第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更した者

七第五十五条の規定による業務の停止の命令に違反した者

八第六十三条第一項の規定に違反して許可を受けないでフロン類の破壊を業として行った者

九不正の手段によって第六十三条第一項の許可(第六十五条第一項の許可の更新を含む。)を受けた者

十第六十六条第一項の規定に違反して第六十三条第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更した者

十一第六十七条の規定による業務の停止の命令に違反した者

十二第八十一条の規定に違反した者

十三第八十六条の規定に違反して特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を大気中に放出した者

第百四条

第104条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一第十一条第三項(第十三条第二項及び第十五条第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第三項、第四十九条第八項、第六十二条第五項又は第七十三条第四項の規定による命令に違反した者

二第四十一条の規定に違反して、第一種特定製品の廃棄等を行った者

三第四十五条の二第四項の規定に違反して、第一種特定製品の引取り等を行った者

第百五条

第105条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第三十一条第一項、第五十三条第三項又は第六十六条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第四十三条第一項又は第二項の規定に違反して、回収依頼書若しくは委託確認書を交付せず、又は同条第一項若しくは第二項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして回収依頼書若しくは委託確認書を交付した者

三第四十三条第三項の規定に違反して、回収依頼書の写し又は委託確認書の写しを保存しなかった者

四第四十五条第三項の規定に違反して、引取証明書を保存しなかった者

五第四十五条の二第一項又は第二項の規定に違反して、引取証明書の写しを交付せず、又は回付しなかった者

六第四十五条の二第三項の規定に違反して、引取証明書の写しを保存しなかった者

第百六条

第106条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした情報処理センターの役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一第八十条の許可を受けないで、情報処理業務の全部を廃止したとき。

二第八十二条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

三第八十三条第一項又は第九十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四第八十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

第百七条

第107条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一第四十七条第一項、第六十条第一項又は第七十一条第一項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかった者

二第四十七条第三項、第六十条第三項、第七十一条第三項又は第九十一条(情報処理センターに係る部分を除く。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三第九十二条第一項の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

第百八条

第108条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百三条(第十二号を除く。)、第百四条、第百五条又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第百九条

第109条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一第十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二第三十三条第一項又は第五十四条第一項(第六十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者

三第八十七条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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