フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第105条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第三十一条第一項、第五十三条第三項又は第六十六条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二第四十三条第一項又は第二項の規定に違反して、回収依頼書若しくは委託確認書を交付せず、又は同条第一項若しくは第二項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして回収依頼書若しくは委託確認書を交付した者
- 三第四十三条第三項の規定に違反して、回収依頼書の写し又は委託確認書の写しを保存しなかった者
- 四第四十五条第三項の規定に違反して、引取証明書を保存しなかった者
- 五第四十五条の二第一項又は第二項の規定に違反して、引取証明書の写しを交付せず、又は回付しなかった者
- 六第四十五条の二第三項の規定に違反して、引取証明書の写しを保存しなかった者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第105条は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第105条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第105条は第五章 罰則に置かれています。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第105条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第104条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第105条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第106条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第105条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/105