フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第104条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第十一条第三項(第十三条第二項及び第十五条第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第三項、第四十九条第八項、第六十二条第五項又は第七十三条第四項の規定による命令に違反した者
- 二第四十一条の規定に違反して、第一種特定製品の廃棄等を行った者
- 三第四十五条の二第四項の規定に違反して、第一種特定製品の引取り等を行った者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第104条は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第104条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第104条は第五章 罰則に置かれています。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第104条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第103条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第104条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第105条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第104条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/104