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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第三節 第一種特定製品から回収されるフロン類の再生

第50条〜第62条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第三節 第一種特定製品から回収されるフロン類の再生は、第50条〜第62条の全 13 条で構成されています。
  2. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第三節 第一種特定製品から回収されるフロン類の再生が属するフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の法令番号は平成十三年法律第六十四号です。
  3. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
  4. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(第一種フロン類再生業者の許可)

第50条

第一種フロン類再生業を行おうとする者は、その業務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、第一種フロン類充塡回収業者が、主務省令で定めるところにより、フロン類の再生の用に供する施設又は設備(以下「第一種フロン類再生施設等」という。)であって主務省令で定めるものにより第一種フロン類再生業を行う場合は、この限りでない。

2前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二事業所の名称及び所在地

三再生をしようとするフロン類の種類

四第一種フロン類再生施設等の種類、数、構造及びその再生の能力

五第一種フロン類再生施設等の使用及び管理の方法

六その他主務省令で定める事項

(許可の基準)

第51条

主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一その申請に係る前条第二項第四号及び第五号に掲げる事項が主務省令で定める第一種フロン類再生施設等に係る構造、再生の能力並びに使用及び管理に関する基準に適合するものであること。

二申請者が次のいずれにも該当しないこと。

(許可の更新)

第52条

第五十条第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2第五十条第二項及び前条の規定は、前項の更新について準用する。

3第一項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(変更の許可等)

第53条

第一種フロン類再生業者は、第五十条第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、その変更が主務省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。

2第五十一条の規定は、前項の許可について準用する。

3第一種フロン類再生業者は、第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更があったとき、又は第五十条第二項第一号若しくは第二号に掲げる事項その他主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(廃業等の届出)

第54条

第一種フロン類再生業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

一死亡した場合1その相続人2

二法人が合併により消滅した場合1その法人を代表する役員であった者2

三法人が破産手続開始の決定により解散した場合1その破産管財人2

四法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合1その清算人2

五フロン類の再生の業務を廃止した場合1第一種フロン類再生業者であった個人又は第一種フロン類再生業者であった法人を代表する役員2

六フロン類の再生の業務を休止した場合又は休止した業務を再開した場合1第一種フロン類再生業者である個人又は第一種フロン類再生業者である法人を代表する役員2

2第一種フロン類再生業者が前項第一号から第五号までのいずれかに該当するに至ったときは、当該第一種フロン類再生業者に対する第五十条第一項の許可は、その効力を失う。

(許可の取消し等)

第55条

主務大臣は、第一種フロン類再生業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一不正の手段により第一種フロン類再生業者の許可を受けたとき。

二その者の第一種フロン類再生施設等に係る構造、再生の能力並びに使用及び管理の方法が第五十一条第一号に規定する基準に適合しなくなったとき。

三第五十一条第二号イ、ロ、ニ又はヘのいずれかに該当することとなったとき。

四この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。

(第一種フロン類再生業者名簿)

第56条

主務大臣は、第五十条第二項第一号から第三号までに掲げる事項並びに許可年月日及び許可番号を記載した第一種フロン類再生業者名簿を備え、これを一般の閲覧に供しなければならない。

(主務省令への委任)

第57条

第五十条から前条までに定めるもののほか、第一種フロン類再生業者の許可に関し必要な事項については、主務省令で定める。

(第一種フロン類再生業者の再生義務等)

第58条

第一種フロン類再生業者は、第一種フロン類充塡回収業者から第四十六条第一項の規定によりフロン類を引き取った場合において、当該フロン類の再生を行うときは、主務省令で定めるフロン類の再生に関する基準に従って、フロン類の再生を行わなければならない。

2第一種フロン類再生業者は、前項の規定によりフロン類の再生を行った場合において、当該フロン類のうちに再生をされなかったものがあるときは、フロン類破壊業者に対し、これを引き渡さなければならない。

3第四十六条第二項の規定は、前項の規定によるフロン類の引渡しについて準用する。この場合において、同条第二項中「第一種フロン類充塡回収業者」とあるのは、「第一種フロン類再生業者」と読み替えるものとする。

(再生証明書)

第59条

第一種フロン類再生業者は、フロン類の再生を行ったときは、フロン類の再生を行ったことを証する書面(以下この条において「再生証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類を引き取った第一種フロン類充塡回収業者に当該再生証明書を送付しなければならない。この場合において、当該第一種フロン類再生業者は、当該再生証明書の写しを当該送付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。

2第一種フロン類充塡回収業者は、前項の規定による再生証明書の送付を受けたときは、遅滞なく、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に当該再生証明書を回付しなければならない。この場合において、当該第一種フロン類充塡回収業者は、当該回付をした再生証明書の写しを当該回付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。

一当該フロン類を第三十九条第一項ただし書の規定により回収した場合1当該フロン類に係る第一種特定製品の整備の発注をした第一種特定製品の管理者2

二当該フロン類を第三十九条第五項の規定により第一種特定製品整備者から引き取った場合1当該第一種特定製品整備者2

三当該フロン類を第四十四条第一項の規定により第一種特定製品廃棄等実施者から直接に又は第一種フロン類引渡受託者を通じて引き取った場合1当該第一種特定製品廃棄等実施者2

3第一種特定製品整備者は、前項の規定による再生証明書の回付を受けたときは、遅滞なく、当該フロン類に係る第一種特定製品の整備の発注をした第一種特定製品の管理者に当該再生証明書を回付しなければならない。この場合において、当該第一種特定製品整備者は、当該回付をした再生証明書の写しを当該回付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。

(再生量の記録等)

第60条

第一種フロン類再生業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、再生をした量、フロン類破壊業者に引き渡した量その他の主務省令で定める事項に関し記録を作成し、これをその業務を行う事業所に保存しなければならない。

2第一種フロン類再生業者は、第一種特定製品の整備の発注をした第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者又は第一種フロン類充塡回収業者から、これらの者に係る前項の規定による記録を閲覧したい旨の申出があったときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

3第一種フロン類再生業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、毎年度、前年度において再生をした量、フロン類破壊業者に引き渡した量その他の主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

(指導及び助言)

第61条

主務大臣は、第一種フロン類再生業者に対し、第五十八条第二項の規定によるフロン類の引渡しを確保するため必要があると認めるときは、当該引渡しに関し必要な指導及び助言をすることができる。

(勧告及び命令)

第62条

主務大臣は、第一種フロン類再生業者が第五十八条第一項に規定するフロン類の再生に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該第一種フロン類再生業者に対し、期限を定めて、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。

2主務大臣は、第一種フロン類再生業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。以下この項及び第五項において同じ。)が第五十八条第三項において準用する第四十六条第二項に規定するフロン類の運搬に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該第一種フロン類再生業者に対し、期限を定めて、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。

3主務大臣は、第一種特定製品整備者、第一種フロン類充塡回収業者又は第一種フロン類再生業者が第五十九条の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。

4主務大臣は、正当な理由がなくて前条に規定する引渡しをしない第一種フロン類再生業者があるときは、当該第一種フロン類再生業者に対し、期限を定めて、当該引渡しをすべき旨の勧告をすることができる。

5主務大臣は、前各項の規定による勧告を受けた第一種特定製品整備者、第一種フロン類充塡回収業者又は第一種フロン類再生業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、これらの者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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