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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第59条(再生証明書)

  1. 第一種フロン類再生業者は、フロン類の再生を行ったときは、フロン類の再生を行ったことを証する書面(以下この条において「再生証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類を引き取った第一種フロン類充塡回収業者に当該再生証明書を送付しなければならない。この場合において、当該第一種フロン類再生業者は、当該再生証明書の写しを当該送付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
  2. 2.第一種フロン類充塡回収業者は、前項の規定による再生証明書の送付を受けたときは、遅滞なく、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に当該再生証明書を回付しなければならない。この場合において、当該第一種フロン類充塡回収業者は、当該回付をした再生証明書の写しを当該回付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
  3. 一当該フロン類を第三十九条第一項ただし書の規定により回収した場合1当該フロン類に係る第一種特定製品の整備の発注をした第一種特定製品の管理者2
  4. 二当該フロン類を第三十九条第五項の規定により第一種特定製品整備者から引き取った場合1当該第一種特定製品整備者2
  5. 三当該フロン類を第四十四条第一項の規定により第一種特定製品廃棄等実施者から直接に又は第一種フロン類引渡受託者を通じて引き取った場合1当該第一種特定製品廃棄等実施者2
  6. 3.第一種特定製品整備者は、前項の規定による再生証明書の回付を受けたときは、遅滞なく、当該フロン類に係る第一種特定製品の整備の発注をした第一種特定製品の管理者に当該再生証明書を回付しなければならない。この場合において、当該第一種特定製品整備者は、当該回付をした再生証明書の写しを当該回付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。

この条文の基本情報

再生証明書とは何ですか?

定義再生証明書とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第59条に定められた規定で、「第一種フロン類再生業者は、フロン類の再生を行ったときは、フロン類の再生を行ったことを証する書面(以下この条において「再生証明書」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第59条(再生証明書)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第59条の条文原文は「第一種フロン類再生業者は、フロン類の再生を行ったときは、フロン類の再生を行ったことを証する書面(以下この条において「再生証明書」という。」で始まります。
  3. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第59条は第三節 第一種特定製品から回収されるフロン類の再生に置かれています。
  4. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
  5. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第59条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第58条です。
  7. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第59条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第60条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064
  • 本サイト収録フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/59

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