ブックマーク無料で登録

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第一章 総則

第1条〜第8条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第一章 総則は、第1条〜第8条の全 8 条で構成されています。
  2. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第一章 総則が属するフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の法令番号は平成十三年法律第六十四号です。
  3. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
  4. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、人類共通の課題であるオゾン層の保護及び地球温暖化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第一項に規定する地球温暖化をいう。以下同じ。)の防止に積極的に取り組むことが重要であることに鑑み、オゾン層を破壊し又は地球温暖化に深刻な影響をもたらすフロン類の大気中への排出を抑制するため、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する指針並びにフロン類及びフロン類使用製品の製造業者等並びに特定製品の管理者の責務等を定めるとともに、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化のための措置等を講じ、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において「フロン類」とは、クロロフルオロカーボン及びハイドロクロロフルオロカーボンのうち特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定物質であるもの並びに地球温暖化対策の推進に関する法律第二条第三項第四号に掲げる物質をいう。

2この法律において「フロン類使用製品」とは、フロン類が冷媒その他の用途に使用されている機器その他の製品をいい、「指定製品」とは、フロン類使用製品のうち、特定製品(我が国において大量に使用され、かつ、冷媒として相当量のフロン類が充塡されているものに限る。)その他我が国において大量に使用され、かつ、相当量のフロン類が使用されているものであって、その使用等に際してのフロン類の排出の抑制を推進することが技術的に可能なものとして政令で定めるものをいう。

3この法律において「第一種特定製品」とは、次に掲げる機器のうち、業務用の機器(一般消費者が通常生活の用に供する機器以外の機器をいう。)であって、冷媒としてフロン類が充塡されているもの(第二種特定製品を除く。)をいう。

一エアコンディショナー

二冷蔵機器及び冷凍機器(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機を含む。)

4この法律において「第二種特定製品」とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号。以下「使用済自動車再資源化法」という。)第二条第八項に規定する特定エアコンディショナーをいう。

5この法律において「特定製品」とは、第一種特定製品及び第二種特定製品をいう。

6この法律においてフロン類について「使用の合理化」とは、フロン類に代替する物質であってオゾン層の破壊をもたらさず、かつ、地球温暖化に深刻な影響をもたらさないもの(以下「フロン類代替物質」という。)の製造等、フロン類使用製品に使用されるフロン類の量を低減させること等により、フロン類の使用を抑制することをいう。

7この法律においてフロン類若しくはフロン類代替物質又はフロン類使用製品について「製造等」とは、次に掲げる行為をいい、「製造業者等」とは、製造等を業として行う者をいう。

一フロン類若しくはフロン類代替物質又はフロン類使用製品を製造する行為(他の者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条に規定する非居住者を除く。以下この項において同じ。)の委託を受けて行うものを除く。)

二フロン類若しくはフロン類代替物質又はフロン類使用製品を輸入する行為(他の者の委託を受けて行うものを除く。)

三前二号に掲げる行為を他の者に対し委託をする行為

8この法律においてフロン類使用製品について「使用等」とは、次に掲げる行為をいい、「管理者」とは、フロン類使用製品の所有者その他フロン類使用製品の使用等を管理する責任を有する者をいう。

一フロン類使用製品を使用すること。

二フロン類使用製品をフロン類使用製品の整備を行う者に整備させること。

三フロン類使用製品を廃棄すること又はフロン類使用製品の全部若しくは一部を原材料若しくは部品その他の製品の一部として利用することを目的として有償若しくは無償で譲渡すること(以下「廃棄等」という。)。

9この法律において特定製品に使用されるフロン類について「管理の適正化」とは、特定製品の使用等に際しての当該フロン類の排出量の把握、充塡、回収、再生、破壊その他の行為が適正に行われるようにすることにより、当該フロン類の排出の抑制を図ることをいう。

10この法律において「第一種フロン類充塡回収業」とは、第一種特定製品の整備が行われる場合において当該第一種特定製品に冷媒としてフロン類を充塡すること及び第一種特定製品の整備又は廃棄等が行われる場合において当該第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を回収することを業として行うことをいい、「第一種フロン類充塡回収業者」とは、第一種フロン類充塡回収業を行うことについて第二十七条第一項の登録を受けた者をいう。

11この法律において「第一種フロン類再生業」とは、第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の再生(ろ過、蒸留その他の方法により当該フロン類と混和している不純物を除去し、又は他のフロン類を混和してフロン類の品質を調整することにより、当該フロン類を自ら冷媒その他製品の原材料として利用し、又は冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償で譲渡し得る状態にすることをいう。以下同じ。)を業として行うことをいい、「第一種フロン類再生業者」とは、第一種フロン類再生業を行うことについて第五十条第一項の許可を受けた者をいう。

12この法律において「フロン類破壊業」とは、特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の破壊を業として行うことをいい、「フロン類破壊業者」とは、フロン類破壊業を行うことについて第六十三条第一項の許可を受けた者をいう。

(指針)

第3条

主務大臣は、フロン類の使用の抑制及びフロン類の排出の抑制を図ることによりオゾン層の保護及び地球温暖化の防止に資するため、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する事項について、指針を定めるものとする。

2前項の指針は、特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第二十条第一項に規定する排出抑制・使用合理化指針と調和が保たれたものでなければならない。

3主務大臣は、第一項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

(製造業者等の責務)

第4条

フロン類の製造業者等は、前条第一項の指針に従い、フロン類代替物質の開発その他フロン類の使用の合理化のために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、国及び地方公共団体がフロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化のために講ずる施策に協力しなければならない。

2指定製品の製造業者等は、前条第一項の指針に従い、フロン類代替物質を使用した製品の開発、指定製品の使用等に際して排出されるフロン類によりもたらされるオゾン層の破壊及び地球温暖化への影響の程度(次条第一項及び次章第二節において「使用フロン類の環境影響度」という。)の低減その他フロン類の使用の合理化のために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、国及び地方公共団体がフロン類の使用の合理化のために講ずる施策に協力しなければならない。

3特定製品の製造業者等は、前条第一項の指針に従い、フロン類代替物質を使用した製品の開発を行うように努めるとともに、国及び地方公共団体が特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化その他特定製品からのフロン類の排出の抑制のために講ずる施策に協力しなければならない。

(指定製品及び特定製品の管理者の責務)

第5条

指定製品の管理者は、第三条第一項の指針に従い、使用フロン類の環境影響度の小さい指定製品の使用等に努めなければならない。

2特定製品の管理者は、第三条第一項の指針に従い、特定製品の使用等をする場合には、当該特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に努めるとともに、国及び地方公共団体が特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化のために講ずる施策に協力しなければならない。

(第一種フロン類充塡回収業者等の責務)

第6条

第一種フロン類充塡回収業者、第二種フロン類回収業者(使用済自動車再資源化法第二条第十二項に規定するフロン類回収業者をいう。第二十九条第一項第二号及び第七十一条第二項において同じ。)、第一種特定製品の整備を行う者(以下「第一種特定製品整備者」という。)、第一種フロン類再生業者、フロン類破壊業者その他特定製品又は特定製品に使用されるフロン類を取り扱う事業者は、第三条第一項の指針に従い、その事業を行う場合において当該特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化のために必要な措置を講じなければならない。

(国の責務)

第7条

国は、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化が推進されるよう、指定製品及び特定製品の管理者の理解と協力を得るための措置その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(地方公共団体の責務)

第8条

地方公共団体は、国の施策に準じて、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化が推進されるよう必要な措置を講ずるように努めなければならない。

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる