フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第5条(指定製品及び特定製品の管理者の責務)
- 指定製品の管理者は、第三条第一項の指針に従い、使用フロン類の環境影響度の小さい指定製品の使用等に努めなければならない。
- 2.特定製品の管理者は、第三条第一項の指針に従い、特定製品の使用等をする場合には、当該特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に努めるとともに、国及び地方公共団体が特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化のために講ずる施策に協力しなければならない。
この条文の基本情報
指定製品及び特定製品の管理者の責務とは何ですか?
定義指定製品及び特定製品の管理者の責務とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第5条に定められた規定で、「指定製品の管理者は、第三条第一項の指針に従い、使用フロン類の環境影響度の小さい指定製品の使用等に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第5条(指定製品及び特定製品の管理者の責務)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第5条の条文原文は「指定製品の管理者は、第三条第一項の指針に従い、使用フロン類の環境影響度の小さい指定製品の使用等に努めなければならない。」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第5条は第一章 総則に置かれています。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第5条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第4条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第5条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第6条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/5