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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第六節 情報処理センター

第76条〜第85条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第六節 情報処理センターは、第76条〜第85条の全 10 条で構成されています。
  2. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第六節 情報処理センターが属するフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の法令番号は平成十三年法律第六十四号です。
  3. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
  4. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指定)

第76条

別タブ ↗

主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、情報処理センターとして指定することができる。

2主務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該情報処理センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3情報処理センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

4主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(業務)

第77条

別タブ ↗

情報処理センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

一第三十八条第一項及び第四十条第一項の規定による登録に係る事務(次号において「登録事務」という。)を電子情報処理組織により処理すること。

二登録事務を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機その他の機器を使用し、及び管理し、並びにプログラム、データ、ファイル等を作成し、及び保管すること。

三第三十八条第二項(第四十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知並びに第三十八条第三項(第四十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による記録及び保存を行うこと。

四前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(業務規程)

第78条

別タブ ↗

情報処理センターは、前条各号に掲げる業務(以下「情報処理業務」という。)を行うときは、その開始前に、情報処理業務の実施方法、利用料金に関する事項その他の主務省令で定める事項について情報処理業務に関する規程(次項及び第八十五条第一項第三号において「業務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2主務大臣は、前項の認可をした業務規程が情報処理業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(事業計画等)

第79条

別タブ ↗

情報処理センターは、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、情報処理業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2情報処理センターは、主務省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、情報処理業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

(業務の休廃止)

第80条

別タブ ↗

情報処理センターは、主務大臣の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

(秘密保持義務)

第81条

別タブ ↗

情報処理センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、情報処理業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(帳簿)

第82条

別タブ ↗

情報処理センターは、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、情報処理業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(報告及び立入検査)

第83条

別タブ ↗

主務大臣は、情報処理業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、情報処理センターに対し、情報処理業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、情報処理センターの事務所に立ち入り、情報処理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(監督命令)

第84条

別タブ ↗

主務大臣は、この節の規定を施行するために必要な限度において、情報処理センターに対し、情報処理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(指定の取消し等)

第85条

別タブ ↗

主務大臣は、情報処理センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第七十六条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。

一情報処理業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

二指定に関し不正の行為があったとき。

三この節の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第七十八条第一項の認可を受けた業務規程によらないで情報処理業務を行ったとき。

2主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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