フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第85条(指定の取消し等)
- 主務大臣は、情報処理センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第七十六条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
- 一情報処理業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
- 二指定に関し不正の行為があったとき。
- 三この節の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第七十八条第一項の認可を受けた業務規程によらないで情報処理業務を行ったとき。
- 2.主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第85条に定められた規定で、「主務大臣は、情報処理センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第七十六条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第85条(指定の取消し等)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第85条の条文原文は「主務大臣は、情報処理センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第七十六条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第85条は第六節 情報処理センターに置かれています。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第85条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第84条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第85条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第86条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/85