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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第二節 第一種特定製品へのフロン類の充塡及び第一種特定製品からのフロン類の回収

第27条〜第49条・全 24 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二節 第一種特定製品へのフロン類の充塡及び第一種特定製品からのフロン類の回収は、第27条〜第49条の全 24 条で構成されています。
  2. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二節 第一種特定製品へのフロン類の充塡及び第一種特定製品からのフロン類の回収が属するフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の法令番号は平成十三年法律第六十四号です。
  3. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
  4. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(第一種フロン類充塡回収業者の登録)

第27条

第一種フロン類充塡回収業を行おうとする者は、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

2前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二事業所の名称及び所在地

三その業務に係る第一種特定製品の種類並びに冷媒として充塡しようとするフロン類及び回収しようとするフロン類の種類

四事業所ごとの第一種特定製品へのフロン類の充塡及び第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収の用に供する設備の種類及びその設備の能力

五その他主務省令で定める事項

(登録の実施)

第28条

都道府県知事は、前条第二項の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第二項第一号から第三号までに掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を第一種フロン類充塡回収業者登録簿に登録しなければならない。

2都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

(登録の拒否)

第29条

都道府県知事は、第二十七条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項の規定による登録の申請に係る同項第四号に掲げる事項が第一種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収を適正かつ確実に実施するに足りるものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

二この法律の規定若しくは使用済自動車再資源化法の規定(引取業者(使用済自動車再資源化法第二条第十一項に規定する引取業者をいう。第七十一条第二項及び第八十七条第二号において同じ。)、第二種フロン類回収業者又は自動車製造業者等(使用済自動車再資源化法第二条第十六項に規定する自動車製造業者等をいう。以下同じ。)に係るものに限る。第五十一条第二号ロ及び第六十四条第二号ロにおいて同じ。)又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

三第三十五条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者

四第一種フロン類充塡回収業者で法人であるものが第三十五条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその第一種フロン類充塡回収業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの

五第三十五条第一項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

六法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

2都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

(登録の更新)

第30条

第二十七条第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2第二十七条第二項、第二十八条及び前条の規定は、前項の更新について準用する。

3第一項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(変更の届出)

第31条

第一種フロン類充塡回収業者は、第二十七条第二項各号に掲げる事項に変更(主務省令で定める軽微なものを除く。)があったときは、その日から三十日以内に、主務省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2第二十八条及び第二十九条の規定は、前項の規定による届出があった場合に準用する。

(第一種フロン類充塡回収業者登録簿の閲覧)

第32条

都道府県知事は、第一種フロン類充塡回収業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(廃業等の届出)

第33条

第一種フロン類充塡回収業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事(第五号に掲げる場合にあっては、当該廃止した第一種フロン類充塡回収業に係る第一種フロン類充塡回収業者の登録をした都道府県知事)に届け出なければならない。

一死亡した場合1その相続人2

二法人が合併により消滅した場合1その法人を代表する役員であった者2

三法人が破産手続開始の決定により解散した場合1その破産管財人2

四法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合1その清算人2

五その登録に係る都道府県の区域内において第一種フロン類充塡回収業を廃止した場合1第一種フロン類充塡回収業者であった個人又は第一種フロン類充塡回収業者であった法人を代表する役員2

2第一種フロン類充塡回収業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、第一種フロン類充塡回収業者の登録は、その効力を失う。

(登録の抹消)

第34条

都道府県知事は、第三十条第一項若しくは前条第二項の規定により登録がその効力を失ったとき、又は次条第一項の規定により登録を取り消したときは、当該第一種フロン類充塡回収業者の登録を抹消しなければならない。

(登録の取消し等)

第35条

都道府県知事は、第一種フロン類充塡回収業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一不正の手段により第一種フロン類充塡回収業者の登録を受けたとき。

二その者の第一種特定製品へのフロン類の充塡及び第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収の用に供する設備が第二十九条第一項に規定する基準に適合しなくなったとき。

三第二十九条第一項第一号、第二号、第四号又は第六号のいずれかに該当することとなったとき。

四この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。

2第二十九条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(主務省令への委任)

第36条

第二十七条から前条までに定めるもののほか、第一種フロン類充塡回収業者の登録に関し必要な事項については、主務省令で定める。

(第一種特定製品整備者の充塡の委託義務等)

第37条

第一種特定製品整備者は、第一種特定製品の整備に際して、当該第一種特定製品に冷媒としてフロン類を充塡する必要があるときは、当該フロン類の充塡を第一種フロン類充塡回収業者に委託しなければならない。ただし、第一種特定製品整備者が第一種フロン類充塡回収業者である場合において、当該第一種特定製品整備者が自ら当該フロン類の充塡を行うときは、この限りでない。

2第一種特定製品整備者は、前項本文に規定するフロン類の充塡の委託に際しては、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所並びに当該第一種特定製品の管理者が第七十六条第一項に規定する情報処理センター(以下この節において「情報処理センター」という。)の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている入出力装置を使用しているかどうか及び当該入出力装置を使用している場合にあっては当該情報処理センターの名称を当該第一種フロン類充塡回収業者に対し通知しなければならない。

3第一種フロン類充塡回収業者(第一項ただし書の規定により自らフロン類の充塡を行う第一種特定製品整備者を含む。次項、次条第一項、第四十七条第一項から第三項まで並びに第四十九条第一項、第二項、第六項及び第八項において同じ。)は、第一項本文に規定するフロン類の充塡の委託を受けてフロン類の充塡を行い、又は同項ただし書の規定によるフロン類の充塡を行うに当たっては、主務省令で定めるフロン類の充塡に関する基準に従って行わなければならない。

4第一種フロン類充塡回収業者は、第一項本文に規定するフロン類の充塡の委託を受けてフロン類の充塡を行い、又は同項ただし書の規定によるフロン類の充塡を行ったときは、フロン類の充塡を証する書面(以下この項及び次条第一項において「充塡証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者に当該充塡証明書を交付しなければならない。

(電子情報処理組織の使用)

第38条

第一種フロン類充塡回収業者(その使用に係る入出力装置が情報処理センター(前条第二項の規定によりその名称が通知された情報処理センターに限る。以下この項から第三項までにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。)は、第一種特定製品にフロン類を充塡する場合において、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品の管理者の承諾を得て、当該フロン類を充塡した後主務省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、フロン類の種類ごとに、充塡した量その他の主務省令で定める事項を情報処理センターに登録したときは、同条第四項の規定にかかわらず、充塡証明書を交付することを要しない。

2情報処理センターは、前項の規定による登録が行われたときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、当該登録が行われたフロン類に係る第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者に、当該登録に係る事項を通知するものとする。

3情報処理センターは、第一項の規定による登録に係る情報をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、これを当該登録が行われた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、電子情報処理組織に関し必要な事項は、主務省令で定める。

(第一種特定製品整備者の引渡義務等)

第39条

第一種特定製品整備者は、第一種特定製品の整備に際して、当該第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を回収する必要があるときは、当該フロン類の回収を第一種フロン類充塡回収業者に委託しなければならない。ただし、第一種特定製品整備者が第一種フロン類充塡回収業者である場合において、当該第一種特定製品整備者が自ら当該フロン類の回収を行うときは、この限りでない。

2第一種特定製品整備者は、前項本文に規定するフロン類の回収の委託に際しては、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所並びに当該第一種特定製品の管理者が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている入出力装置を使用しているかどうか及び当該入出力装置を使用している場合にあっては当該情報処理センターの名称を当該第一種フロン類充塡回収業者に通知しなければならない。

3第一種フロン類充塡回収業者(第一項ただし書の規定により自らフロン類の回収を行う第一種特定製品整備者を含む。第六項、次条第一項、第四十六条、第四十七条第一項から第三項まで、第四十八条、第四十九条第一項、第二項及び第六項から第八項まで、第五十九条第一項及び第二項、第六十条第二項、第六十二条第三項及び第五項、第六十九条第一項及び第五項、第七十条第一項及び第二項、第七十一条第二項、第七十三条第二項及び第四項並びに第七十五条において同じ。)は、第一項本文に規定するフロン類の回収の委託を受けてフロン類の回収を行い、又は同項ただし書の規定によるフロン類の回収を行うに当たっては、第四十四条第二項に規定するフロン類の回収に関する基準に従って行わなければならない。

4第一種特定製品整備者は、第一項本文の規定により第一種フロン類充塡回収業者に第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を回収させた場合において、第三十七条第一項本文の規定により当該フロン類のうちに再び当該第一種特定製品に冷媒として充塡されたもの以外のものがあるときは、これを当該第一種フロン類充塡回収業者に引き渡さなければならない。

5第一種フロン類充塡回収業者は、第一種特定製品整備者から前項に規定するフロン類の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取らなければならない。

6第一種フロン類充塡回収業者は、第一項本文に規定するフロン類の回収の委託を受けてフロン類の回収を行い、又は同項ただし書の規定によるフロン類の回収を行ったときは、フロン類の回収を証する書面(以下この項及び次条第一項において「回収証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者に当該回収証明書を交付しなければならない。

(電子情報処理組織の使用)

第40条

第一種フロン類充塡回収業者は、第一種特定製品の整備に際して第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を回収する場合(当該第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者の使用に係る入出力装置が情報処理センター(前条第二項の規定によりその名称が通知された情報処理センターに限る。以下この項並びに次項において準用する第三十八条第二項及び第三項において同じ。)の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている場合に限る。)において、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品の管理者の承諾を得て、当該フロン類を回収した後主務省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、フロン類の種類ごとに、回収した量その他の主務省令で定める事項を情報処理センターに登録したときは、前条第六項の規定にかかわらず、回収証明書を交付することを要しない。

2第三十八条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による登録について準用する。この場合において、同条第四項中「前三項」とあるのは、「第四十条第一項及び前二項」と読み替えるものとする。

(第一種特定製品廃棄等実施者の引渡義務)

第41条

第一種特定製品の廃棄等を行おうとする第一種特定製品の管理者(以下「第一種特定製品廃棄等実施者」という。)は、主務省令で定めるところにより、第一種フロン類充塡回収業者が当該第一種特定製品にフロン類が充塡されていないことを確認した場合を除き、自ら又は他の者に委託して、第一種フロン類充塡回収業者に対し、当該第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を引き渡さなければならない。

(特定解体工事元請業者の確認及び説明等)

第42条

建築物その他の工作物(当該建築物その他の工作物に第一種特定製品が設置されていないことが明らかなものを除く。)の全部又は一部を解体する建設工事(他の者から請け負ったものを除く。以下この項及び第九十二条第一項において「解体工事」という。)を発注しようとする第一種特定製品の管理者(以下この条及び第百条第一項第一号において「特定解体工事発注者」という。)から直接当該解体工事を請け負おうとする建設業(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第二項に規定する建設業をいう。)を営む者(以下「特定解体工事元請業者」という。)は、当該建築物その他の工作物における第一種特定製品の設置の有無について確認を行うとともに、当該特定解体工事発注者に対し、当該確認の結果について、主務省令で定める事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。この場合において、当該特定解体工事元請業者は、当該交付をした書面の写しを当該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。

2前項の場合において、特定解体工事発注者は、特定解体工事元請業者が行う第一種特定製品の設置の有無についての確認に協力しなければならない。

3特定解体工事発注者は、第一項の規定による書面の交付を受けたときは、当該書面を当該交付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。

(第一種特定製品廃棄等実施者による書面の交付等)

第43条

第一種特定製品廃棄等実施者は、その第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を自ら第一種フロン類充塡回収業者に引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該第一種フロン類充塡回収業者に次に掲げる事項を記載した書面(第三項及び第百五条において「回収依頼書」という。)を交付しなければならない。

一第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所

二引渡しに係るフロン類が充塡されている第一種特定製品の種類及び数

三引渡しを受ける第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称及び住所

四その他主務省令で定める事項

2第一種特定製品廃棄等実施者は、その第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の第一種フロン類充塡回収業者への引渡しを他の者に委託する場合(当該フロン類の引渡しに当たって当該フロン類に係る第一種特定製品を運搬する場合において、当該第一種特定製品の運搬のみを委託するときを除く。)において、当該引渡しの委託に係る契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該引渡しの委託を受けた者に次に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条第一項及び第百五条において「委託確認書」という。)を交付しなければならない。

一第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所

二引渡しに係るフロン類が充塡されている第一種特定製品の種類及び数

三引渡しの委託を受けた者の氏名又は名称及び住所

四その他主務省令で定める事項

3第一種特定製品廃棄等実施者は、第一項の規定による回収依頼書の交付又は前項の規定による委託確認書の交付をする場合においては、当該回収依頼書の写し又は当該委託確認書の写しをそれぞれ当該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。

4第一種特定製品廃棄等実施者から第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の第一種フロン類充塡回収業者への引渡しの委託を受けた者(当該委託に係るフロン類につき順次行われる第一種フロン類充塡回収業者への引渡しの再委託を受けた者を含む。以下「第一種フロン類引渡受託者」という。)は、当該委託に係るフロン類の引渡しを他の者に再委託しようとする場合(当該フロン類の引渡しに当たって当該フロン類に係る第一種特定製品を運搬する場合において、当該第一種特定製品の運搬のみを委託するときを除く。)には、あらかじめ、当該第一種特定製品廃棄等実施者に対して当該引渡しの再委託を受けようとする者の氏名又は名称及び住所を明らかにし、当該第一種特定製品廃棄等実施者から当該引渡しの再委託について承諾する旨を記載した書面(主務省令で定める事項が記載されているものに限る。)の交付を受けなければならない。この場合において、当該第一種特定製品廃棄等実施者又は当該第一種フロン類引渡受託者は、それぞれ、当該交付をした書面の写し又は当該交付を受けた書面を当該交付をした日又は当該交付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。

5第一種フロン類引渡受託者は、当該委託に係るフロン類の引渡しの再委託に係る契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る委託確認書に当該引渡しの再委託を受けた者の氏名又は名称及び住所その他の主務省令で定める事項を記載し、当該引渡しの再委託を受けた者に当該委託確認書を回付しなければならない。

6第一種フロン類引渡受託者は、当該委託に係るフロン類を第一種フロン類充塡回収業者に引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る委託確認書に主務省令で定める事項を記載し、当該第一種フロン類充塡回収業者に当該委託確認書を回付しなければならない。

7第一種フロン類引渡受託者は、前二項の規定による委託確認書の回付をする場合においては、当該委託確認書の写しを当該回付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。

(第一種フロン類充塡回収業者の引取義務)

第44条

第一種フロン類充塡回収業者は、第一種特定製品廃棄等実施者から、直接に又は第一種フロン類引渡受託者を通じて第四十一条に規定するフロン類の引取りを求められたときは、前条第一項の規定による書面の交付又は同条第六項の規定による委託確認書の回付がない場合その他正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取らなければならない。

2第一種フロン類充塡回収業者は、前項の規定によるフロン類の引取りに当たっては、主務省令で定めるフロン類の回収に関する基準に従って、フロン類を回収しなければならない。

(引取証明書)

第45条

第一種フロン類充塡回収業者は、第一種特定製品廃棄等実施者から直接にフロン類を引き取ったときは、フロン類の引取りを証する書面(以下この条、次条及び第百五条において「引取証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品廃棄等実施者に当該引取証明書を交付しなければならない。この場合において、当該第一種フロン類充塡回収業者は、当該引取証明書の写しを当該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。

2第一種フロン類充塡回収業者は、第一種特定製品廃棄等実施者から第一種フロン類引渡受託者を通じてフロン類を引き取ったときは、引取証明書に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る第一種特定製品廃棄等実施者に当該引取証明書を送付するとともに、当該第一種フロン類引渡受託者に当該引取証明書の写しを交付しなければならない。この場合において、当該第一種フロン類充塡回収業者は、当該送付をした引取証明書の写しを当該送付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。

3第一種特定製品廃棄等実施者は、前二項の規定による引取証明書の交付又は送付を受けたときは、当該引渡しが終了したことを当該引取証明書により確認し、かつ、当該引取証明書を当該交付又は送付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。

4第一種特定製品廃棄等実施者は、主務省令で定める期間内に、第一項若しくは第二項の規定による引取証明書の交付若しくは送付を受けないとき、又は第一項若しくは第二項に規定する事項が記載されていない引取証明書若しくは虚偽の記載のある引取証明書の交付若しくは送付を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

5第一種フロン類引渡受託者は、第二項の規定による引取証明書の写しの交付を受けたときは、当該引取証明書の写しを当該交付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。

6前各項に定めるもののほか、引取証明書に関し必要な事項は、主務省令で定める。

(第一種特定製品の引取り等)

第45条の2

第一種特定製品廃棄等実施者は、第一種特定製品の解体その他の処分を目的とした引取り又はその全部若しくは一部を原材料若しくは部品その他の製品の一部として利用することを目的とした有償若しくは無償での譲受け(以下「引取り等」という。)を行おうとする者(以下「第一種特定製品引取等実施者」という。)に第一種特定製品を引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品引取等実施者に前条第一項又は第二項の規定により交付又は送付を受けた引取証明書の写しを交付しなければならない。ただし、当該第一種特定製品引取等実施者(第一種フロン類充塡回収業者である者に限る。)に当該第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の引渡しを行う場合その他主務省令で定める場合は、この限りでない。

2第一種特定製品引取等実施者は、当該引取り等に係る第一種特定製品の処分を他人に再委託し、又は当該引取り等に係る第一種特定製品の全部若しくは一部を原材料若しくは部品その他の製品の一部として利用することを目的として他人に譲渡するときは、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品の処分の再委託又は譲渡を受けた者に当該第一種特定製品に係る引取証明書の写しを回付しなければならない。

3第一種特定製品引取等実施者は、前二項の規定による引取証明書の写しの交付又は回付を受けたときは、当該引取証明書の写しを当該交付又は回付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。

4何人も、第四十一条の規定により第一種フロン類充塡回収業者が第一種特定製品にフロン類が充塡されていないことを確認した場合又は第一項若しくは第二項の規定による引取証明書の写しの交付若しくは回付を受けた場合その他第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類が大気中に放出されるおそれがないものとして主務省令で定める場合のほか、第一種特定製品の引取り等を行ってはならない。

(第一種フロン類充塡回収業者の引渡義務)

第46条

第一種フロン類充塡回収業者は、第三十九条第一項ただし書の規定により第一種特定製品に係るフロン類を回収した場合において第三十七条第一項ただし書の規定により当該フロン類のうちに再び当該第一種特定製品に冷媒として充塡したもの以外のものがあるとき、又は第三十九条第五項若しくは第四十四条第一項の規定によりフロン類を引き取ったときは、第五十条第一項ただし書の規定により自ら当該フロン類の再生をする場合その他主務省令で定める場合を除き、第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者に対し、当該フロン類を引き渡さなければならない。

2第一種フロン類充塡回収業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。)は、前項の規定によるフロン類の引渡しに当たっては、主務省令で定めるフロン類の運搬に関する基準に従って、フロン類を運搬しなければならない。

(充塡量及び回収量の記録等)

第47条

第一種フロン類充塡回収業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、第一種特定製品の整備が行われる場合において第一種特定製品に冷媒として充塡した量及び回収した量(回収した後に再び当該第一種特定製品に冷媒として充塡した量を除く。第三項において同じ。)、第一種特定製品の廃棄等が行われる場合において回収した量、第五十条第一項ただし書の規定により第一種フロン類再生業を行う場合において再生をした量、第一種フロン類再生業者に引き渡した量、フロン類破壊業者に引き渡した量その他の主務省令で定める事項に関し記録を作成し、これをその業務を行う事業所に保存しなければならない。

2第一種フロン類充塡回収業者は、第一種特定製品の整備の発注をした第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者又は第一種フロン類引渡受託者から、これらの者に係る前項の規定による記録を閲覧したい旨の申出があったときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

3第一種フロン類充塡回収業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、毎年度、前年度において、第一種特定製品の整備が行われる場合において第一種特定製品に冷媒として充塡した量及び回収した量、第一種特定製品の廃棄等が行われる場合において回収した量、第五十条第一項ただし書の規定により第一種フロン類再生業を行う場合において再生をした量、第一種フロン類再生業者に引き渡した量、フロン類破壊業者に引き渡した量その他の主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。

4都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その報告に係る事項を主務大臣に通知しなければならない。

(指導及び助言)

第48条

都道府県知事は、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者又は第一種フロン類充塡回収業者に対し、第三十七条第一項本文の規定によるフロン類の充塡の委託、第三十九条第一項本文の規定によるフロン類の回収の委託、同条第四項、第四十一条若しくは第四十六条第一項の規定によるフロン類の引渡し、第三十九条第五項若しくは第四十四条第一項の規定によるフロン類の引取り又は第四十二条第一項の規定による確認及び説明の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該充塡の委託、回収の委託、引渡し、引取り又は確認及び説明の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。

(勧告及び命令)

第49条

都道府県知事は、第一種特定製品整備者又は第一種フロン類充塡回収業者が第三十七条第二項若しくは第四項又は第三十九条第二項若しくは第六項の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。

2都道府県知事は、第一種フロン類充塡回収業者が第三十八条第一項又は第四十条第一項の規定による登録をする場合において、これらの規定を遵守していないと認めるときは、当該第一種フロン類充塡回収業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。

3都道府県知事は、第一種特定製品廃棄等実施者又は第一種フロン類引渡受託者が第四十三条の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。

4都道府県知事は、第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者又は第一種フロン類充塡回収業者が第四十五条第一項から第五項までの規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。

5都道府県知事は、第一種特定製品廃棄等実施者又は第一種特定製品引取等実施者が第四十五条の二の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。

6都道府県知事は、第一種フロン類充塡回収業者が第三十七条第三項に規定するフロン類の充塡に関する基準若しくは第四十四条第二項に規定するフロン類の回収に関する基準を遵守していないと認めるとき、又は第一種フロン類充塡回収業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。以下この項において同じ。)が第四十六条第二項に規定するフロン類の運搬に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該第一種フロン類充塡回収業者に対し、期限を定めて、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。

7都道府県知事は、正当な理由がなくて前条に規定する充塡の委託、回収の委託、引渡し又は引取りをしない第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者又は第一種フロン類充塡回収業者があるときは、これらの者に対し、期限を定めて、当該充塡の委託、回収の委託、引渡し又は引取りをすべき旨の勧告をすることができる。

8都道府県知事は、前各項の規定による勧告を受けた第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者、第一種フロン類充塡回収業者又は第一種特定製品引取等実施者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、これらの者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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