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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第42条(特定解体工事元請業者の確認及び説明等)

  1. 建築物その他の工作物(当該建築物その他の工作物に第一種特定製品が設置されていないことが明らかなものを除く。)の全部又は一部を解体する建設工事(他の者から請け負ったものを除く。以下この項及び第九十二条第一項において「解体工事」という。)を発注しようとする第一種特定製品の管理者(以下この条及び第百条第一項第一号において「特定解体工事発注者」という。)から直接当該解体工事を請け負おうとする建設業(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第二項に規定する建設業をいう。)を営む者(以下「特定解体工事元請業者」という。)は、当該建築物その他の工作物における第一種特定製品の設置の有無について確認を行うとともに、当該特定解体工事発注者に対し、当該確認の結果について、主務省令で定める事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。この場合において、当該特定解体工事元請業者は、当該交付をした書面の写しを当該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
  2. 2.前項の場合において、特定解体工事発注者は、特定解体工事元請業者が行う第一種特定製品の設置の有無についての確認に協力しなければならない。
  3. 3.特定解体工事発注者は、第一項の規定による書面の交付を受けたときは、当該書面を当該交付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。

この条文の基本情報

特定解体工事元請業者の確認及び説明等とは何ですか?

定義特定解体工事元請業者の確認及び説明等とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第42条に定められた規定で、「建築物その他の工作物(当該建築物その他の工作物に第一種特定製品が設置されていないことが明らかなものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第42条(特定解体工事元請業者の確認及び説明等)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第42条の条文原文は「建築物その他の工作物(当該建築物その他の工作物に第一種特定製品が設置されていないことが明らかなものを除く。」で始まります。
  3. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第42条は第二節 第一種特定製品へのフロン類の充塡及び第一種特定製品からのフロン類の回収に置かれています。
  4. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
  5. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第42条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第41条です。
  7. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第42条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064
  • 本サイト収録フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/42

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