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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第四節 フロン類の破壊

第63条〜第73条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第四節 フロン類の破壊は、第63条〜第73条の全 11 条で構成されています。
  2. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第四節 フロン類の破壊が属するフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の法令番号は平成十三年法律第六十四号です。
  3. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
  4. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(フロン類破壊業者の許可)

第63条

フロン類破壊業を行おうとする者は、その業務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二事業所の名称及び所在地

三破壊しようとするフロン類の種類

四フロン類の破壊の用に供する施設(以下「フロン類破壊施設」という。)の種類、数、構造及びその破壊の能力

五フロン類破壊施設の使用及び管理の方法

六その他主務省令で定める事項

(許可の基準)

第64条

主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一その申請に係る前条第二項第四号及び第五号に掲げる事項が主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る構造、破壊の能力並びに使用及び管理に関する基準に適合するものであること。

二申請者が次のいずれにも該当しないこと。

(許可の更新)

第65条

第六十三条第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2第六十三条第二項及び前条の規定は、前項の更新について準用する。

3第一項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(変更の許可等)

第66条

フロン類破壊業者は、第六十三条第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、その変更が主務省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。

2第六十四条の規定は、前項の許可について準用する。

3フロン類破壊業者は、第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更があったとき、又は第六十三条第二項第一号若しくは第二号に掲げる事項その他主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第67条

主務大臣は、フロン類破壊業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一不正の手段によりフロン類破壊業者の許可を受けたとき。

二その者のフロン類破壊施設に係る構造、破壊の能力並びに使用及び管理の方法が第六十四条第一号に規定する基準に適合しなくなったとき。

三第六十四条第二号イ、ロ、ニ又はヘのいずれかに該当することとなったとき。

四この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。

(準用)

第68条

第五十四条、第五十六条及び第五十七条の規定は、フロン類破壊業者について準用する。この場合において、第五十四条第一項第五号及び第六号中「の再生」とあるのは「の破壊」と、同条第二項中「第五十条第一項」とあるのは「第六十三条第一項」と、第五十六条中「第五十条第二項第一号」とあるのは「第六十三条第二項第一号」と、第五十七条中「第五十条」とあるのは「第六十三条」と読み替えるものとする。

(フロン類破壊業者の破壊義務等)

第69条

フロン類破壊業者は、第一種フロン類充塡回収業者から第四十六条第一項の規定によりフロン類の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取らなければならない。

2フロン類破壊業者は、第一種フロン類再生業者から第五十八条第二項の規定によりフロン類の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取らなければならない。

3フロン類破壊業者は、自動車製造業者等又は指定再資源化機関(使用済自動車再資源化法第百五条に規定する指定再資源化機関をいう。第五項及び第七十一条第二項において同じ。)から使用済自動車再資源化法第二十六条第一項の規定によりフロン類の破壊の委託の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

4フロン類破壊業者は、第一項若しくは第二項の規定によりフロン類を引き取ったとき、又は前項の規定によりフロン類の破壊を受託したときは、主務省令で定めるフロン類の破壊に関する基準に従って、当該フロン類を破壊しなければならない。

5フロン類破壊業者は、前項の規定によるフロン類の破壊に要する費用に関して、第一種フロン類充塡回収業者、第一種フロン類再生業者、自動車製造業者等及び指定再資源化機関に対し、適正な料金を請求することができる。この場合において、第一種フロン類充塡回収業者、第一種フロン類再生業者、自動車製造業者等及び指定再資源化機関は、その請求に応じて適正な料金の支払を行うものとする。

(破壊証明書)

第70条

フロン類破壊業者は、前条第一項の規定によりフロン類を引き取った場合において、フロン類を破壊したときは、フロン類を破壊したことを証する書面(以下この条において「破壊証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類を引き取った第一種フロン類充塡回収業者に当該破壊証明書を送付しなければならない。この場合において、当該フロン類破壊業者は、当該破壊証明書の写しを当該送付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。

2第五十九条第二項及び第三項の規定は、破壊証明書について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは、「第七十条第一項」と読み替えるものとする。

(破壊量の記録等)

第71条

フロン類破壊業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、破壊した量その他の主務省令で定める事項に関し記録を作成し、これをその業務を行う事業所に保存しなければならない。

2フロン類破壊業者は、第一種特定製品の整備の発注を行う第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者、第一種フロン類充塡回収業者、第一種フロン類再生業者、使用済自動車(使用済自動車再資源化法第二条第二項に規定する使用済自動車をいう。第八十七条第二号において同じ。)を引取業者に引き渡した者、引取業者、第二種フロン類回収業者、自動車製造業者等又は指定再資源化機関から、これらの者に係る前項の規定による記録を閲覧したい旨の申出があったときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

3フロン類破壊業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、毎年度、前年度において破壊した量その他の主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

(指導及び助言)

第72条

主務大臣は、フロン類破壊業者に対し、第六十九条第一項若しくは第二項の規定によるフロン類の引取り若しくは同条第三項の規定によるフロン類の破壊の受託又は同条第四項の規定によるフロン類の破壊の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該引取り若しくは破壊の受託又は破壊の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。

(勧告及び命令)

第73条

主務大臣は、フロン類破壊業者が第六十九条第四項に規定するフロン類の破壊に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該フロン類破壊業者に対し、期限を定めて、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。

2主務大臣は、第一種特定製品整備者、第一種フロン類充塡回収業者又はフロン類破壊業者が第七十条第一項又は同条第二項において準用する第五十九条第二項若しくは第三項の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。

3主務大臣は、正当な理由がなくて前条に規定する引取り若しくは破壊の受託又は破壊をしないフロン類破壊業者があるときは、当該フロン類破壊業者に対し、期限を定めて、当該引取り若しくは破壊の受託又は破壊をすべき旨の勧告をすることができる。

4主務大臣は、前三項の規定による勧告を受けた第一種特定製品整備者、第一種フロン類充塡回収業者又はフロン類破壊業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、これらの者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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