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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第68条(準用)

第五十四条、第五十六条及び第五十七条の規定は、フロン類破壊業者について準用する。この場合において、第五十四条第一項第五号及び第六号中「の再生」とあるのは「の破壊」と、同条第二項中「第五十条第一項」とあるのは「第六十三条第一項」と、第五十六条中「第五十条第二項第一号」とあるのは「第六十三条第二項第一号」と、第五十七条中「第五十条」とあるのは「第六十三条」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第68条に定められた規定で、「第五十四条、第五十六条及び第五十七条の規定は、フロン類破壊業者について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第68条(準用)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第68条の条文原文は「第五十四条、第五十六条及び第五十七条の規定は、フロン類破壊業者について準用する。」で始まります。
  3. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第68条は第四節 フロン類の破壊に置かれています。
  4. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
  5. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第68条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第67条です。
  7. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第68条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第69条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064
  • 本サイト収録フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/68

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