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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第69条(フロン類破壊業者の破壊義務等)

  1. フロン類破壊業者は、第一種フロン類充塡回収業者から第四十六条第一項の規定によりフロン類の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取らなければならない。
  2. 2.フロン類破壊業者は、第一種フロン類再生業者から第五十八条第二項の規定によりフロン類の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取らなければならない。
  3. 3.フロン類破壊業者は、自動車製造業者等又は指定再資源化機関(使用済自動車再資源化法第百五条に規定する指定再資源化機関をいう。第五項及び第七十一条第二項において同じ。)から使用済自動車再資源化法第二十六条第一項の規定によりフロン類の破壊の委託の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
  4. 4.フロン類破壊業者は、第一項若しくは第二項の規定によりフロン類を引き取ったとき、又は前項の規定によりフロン類の破壊を受託したときは、主務省令で定めるフロン類の破壊に関する基準に従って、当該フロン類を破壊しなければならない。
  5. 5.フロン類破壊業者は、前項の規定によるフロン類の破壊に要する費用に関して、第一種フロン類充塡回収業者、第一種フロン類再生業者、自動車製造業者等及び指定再資源化機関に対し、適正な料金を請求することができる。この場合において、第一種フロン類充塡回収業者、第一種フロン類再生業者、自動車製造業者等及び指定再資源化機関は、その請求に応じて適正な料金の支払を行うものとする。

この条文の基本情報

フロン類破壊業者の破壊義務等とは何ですか?

定義フロン類破壊業者の破壊義務等とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第69条に定められた規定で、「フロン類破壊業者は、第一種フロン類充塡回収業者から第四十六条第一項の規定によりフロン類の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第69条(フロン類破壊業者の破壊義務等)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第69条の条文原文は「フロン類破壊業者は、第一種フロン類充塡回収業者から第四十六条第一項の規定によりフロン類の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き…」で始まります。
  3. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第69条は第四節 フロン類の破壊に置かれています。
  4. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
  5. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第69条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第68条です。
  7. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第69条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064
  • 本サイト収録フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/69

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