フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第70条(破壊証明書)
- フロン類破壊業者は、前条第一項の規定によりフロン類を引き取った場合において、フロン類を破壊したときは、フロン類を破壊したことを証する書面(以下この条において「破壊証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類を引き取った第一種フロン類充塡回収業者に当該破壊証明書を送付しなければならない。この場合において、当該フロン類破壊業者は、当該破壊証明書の写しを当該送付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
- 2.第五十九条第二項及び第三項の規定は、破壊証明書について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは、「第七十条第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
破壊証明書とは何ですか?
定義破壊証明書とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第70条に定められた規定で、「フロン類破壊業者は、前条第一項の規定によりフロン類を引き取った場合において、フロン類を破壊したときは、フロン類を破壊したことを証する書面(以下この条において「破…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第70条(破壊証明書)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第70条の条文原文は「フロン類破壊業者は、前条第一項の規定によりフロン類を引き取った場合において、フロン類を破壊したときは、フロン類を破壊したことを証する書面(以下この条において「破…」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第70条は第四節 フロン類の破壊に置かれています。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第70条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第69条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第70条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第71条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/70