フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第71条(破壊量の記録等)
- フロン類破壊業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、破壊した量その他の主務省令で定める事項に関し記録を作成し、これをその業務を行う事業所に保存しなければならない。
- 2.フロン類破壊業者は、第一種特定製品の整備の発注を行う第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者、第一種フロン類充塡回収業者、第一種フロン類再生業者、使用済自動車(使用済自動車再資源化法第二条第二項に規定する使用済自動車をいう。第八十七条第二号において同じ。)を引取業者に引き渡した者、引取業者、第二種フロン類回収業者、自動車製造業者等又は指定再資源化機関から、これらの者に係る前項の規定による記録を閲覧したい旨の申出があったときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
- 3.フロン類破壊業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、毎年度、前年度において破壊した量その他の主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
破壊量の記録等とは何ですか?
定義破壊量の記録等とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第71条に定められた規定で、「フロン類破壊業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、破壊した量その他の主務省令で定める事項に関し記録を作成し、これをその業務を行う事業所に保…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第71条(破壊量の記録等)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第71条の条文原文は「フロン類破壊業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、破壊した量その他の主務省令で定める事項に関し記録を作成し、これをその業務を行う事業所に保…」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第71条は第四節 フロン類の破壊に置かれています。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第71条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第70条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第71条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第72条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/71