フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第72条(指導及び助言)
主務大臣は、フロン類破壊業者に対し、第六十九条第一項若しくは第二項の規定によるフロン類の引取り若しくは同条第三項の規定によるフロン類の破壊の受託又は同条第四項の規定によるフロン類の破壊の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該引取り若しくは破壊の受託又は破壊の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。
この条文の基本情報
指導及び助言とは何ですか?
定義指導及び助言とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第72条に定められた規定で、「主務大臣は、フロン類破壊業者に対し、第六十九条第一項若しくは第二項の規定によるフロン類の引取り若しくは同条第三項の規定によるフロン類の破壊の受託又は同条第四項の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第72条(指導及び助言)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第72条の条文原文は「主務大臣は、フロン類破壊業者に対し、第六十九条第一項若しくは第二項の規定によるフロン類の引取り若しくは同条第三項の規定によるフロン類の破壊の受託又は同条第四項の…」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第72条は第四節 フロン類の破壊に置かれています。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第72条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第71条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第72条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第73条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/72