フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第67条(許可の取消し等)
- 主務大臣は、フロン類破壊業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一不正の手段によりフロン類破壊業者の許可を受けたとき。
- 二その者のフロン類破壊施設に係る構造、破壊の能力並びに使用及び管理の方法が第六十四条第一号に規定する基準に適合しなくなったとき。
- 三第六十四条第二号イ、ロ、ニ又はヘのいずれかに該当することとなったとき。
- 四この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
この条文の基本情報
許可の取消し等とは何ですか?
定義許可の取消し等とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第67条に定められた規定で、「主務大臣は、フロン類破壊業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第67条(許可の取消し等)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第67条の条文原文は「主務大臣は、フロン類破壊業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることがで…」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第67条は第四節 フロン類の破壊に置かれています。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第67条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第66条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第67条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第68条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/67