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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第66条(変更の許可等)

  1. フロン類破壊業者は、第六十三条第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、その変更が主務省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
  2. 2.第六十四条の規定は、前項の許可について準用する。
  3. 3.フロン類破壊業者は、第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更があったとき、又は第六十三条第二項第一号若しくは第二号に掲げる事項その他主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

変更の許可等とは何ですか?

定義変更の許可等とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第66条に定められた規定で、「フロン類破壊業者は、第六十三条第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第66条(変更の許可等)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第66条の条文原文は「フロン類破壊業者は、第六十三条第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない…」で始まります。
  3. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第66条は第四節 フロン類の破壊に置かれています。
  4. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
  5. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第66条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第65条です。
  7. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第66条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第67条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064
  • 本サイト収録フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/66

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