フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第65条(許可の更新)
- 第六十三条第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
- 2.第六十三条第二項及び前条の規定は、前項の更新について準用する。
- 3.第一項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
- 4.前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
この条文の基本情報
許可の更新とは何ですか?
定義許可の更新とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第65条に定められた規定で、「第六十三条第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第65条(許可の更新)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第65条の条文原文は「第六十三条第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第65条は第四節 フロン類の破壊に置かれています。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第65条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第64条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第65条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第66条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/65