フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第33条(廃業等の届出)
- 第一種フロン類充塡回収業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事(第五号に掲げる場合にあっては、当該廃止した第一種フロン類充塡回収業に係る第一種フロン類充塡回収業者の登録をした都道府県知事)に届け出なければならない。
- 一死亡した場合1その相続人2
- 二法人が合併により消滅した場合1その法人を代表する役員であった者2
- 三法人が破産手続開始の決定により解散した場合1その破産管財人2
- 四法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合1その清算人2
- 五その登録に係る都道府県の区域内において第一種フロン類充塡回収業を廃止した場合1第一種フロン類充塡回収業者であった個人又は第一種フロン類充塡回収業者であった法人を代表する役員2
- 2.第一種フロン類充塡回収業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、第一種フロン類充塡回収業者の登録は、その効力を失う。
この条文の基本情報
廃業等の届出とは何ですか?
定義廃業等の届出とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第33条に定められた規定で、「第一種フロン類充塡回収業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事(第五号に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第33条(廃業等の届出)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第33条の条文原文は「第一種フロン類充塡回収業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事(第五号に…」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第33条は第二節 第一種特定製品へのフロン類の充塡及び第一種特定製品からのフロン類の回収に置かれています。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第33条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第32条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第33条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第34条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/33