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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第36条(主務省令への委任)

第二十七条から前条までに定めるもののほか、第一種フロン類充塡回収業者の登録に関し必要な事項については、主務省令で定める。

この条文の基本情報

主務省令への委任とは何ですか?

定義主務省令への委任とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第36条に定められた規定で、「第二十七条から前条までに定めるもののほか、第一種フロン類充塡回収業者の登録に関し必要な事項については、主務省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第36条(主務省令への委任)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第36条の条文原文は「第二十七条から前条までに定めるもののほか、第一種フロン類充塡回収業者の登録に関し必要な事項については、主務省令で定める。」で始まります。
  3. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第36条は第二節 第一種特定製品へのフロン類の充塡及び第一種特定製品からのフロン類の回収に置かれています。
  4. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
  5. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第36条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第35条です。
  7. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第36条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064
  • 本サイト収録フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/36

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