フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第35条(登録の取消し等)
- 都道府県知事は、第一種フロン類充塡回収業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一不正の手段により第一種フロン類充塡回収業者の登録を受けたとき。
- 二その者の第一種特定製品へのフロン類の充塡及び第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収の用に供する設備が第二十九条第一項に規定する基準に適合しなくなったとき。
- 三第二十九条第一項第一号、第二号、第四号又は第六号のいずれかに該当することとなったとき。
- 四この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
- 2.第二十九条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第35条に定められた規定で、「都道府県知事は、第一種フロン類充塡回収業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第35条(登録の取消し等)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第35条の条文原文は「都道府県知事は、第一種フロン類充塡回収業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を…」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第35条は第二節 第一種特定製品へのフロン類の充塡及び第一種特定製品からのフロン類の回収に置かれています。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第35条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第34条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第35条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第36条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/35