フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第30条(登録の更新)
- 第二十七条第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
- 2.第二十七条第二項、第二十八条及び前条の規定は、前項の更新について準用する。
- 3.第一項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
- 4.前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
この条文の基本情報
登録の更新とは何ですか?
定義登録の更新とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第30条に定められた規定で、「第二十七条第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第30条(登録の更新)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第30条の条文原文は「第二十七条第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第30条は第二節 第一種特定製品へのフロン類の充塡及び第一種特定製品からのフロン類の回収に置かれています。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第30条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第30条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第31条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/30