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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第29条(登録の拒否)

  1. 都道府県知事は、第二十七条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項の規定による登録の申請に係る同項第四号に掲げる事項が第一種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収を適正かつ確実に実施するに足りるものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
  2. 一心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 二この法律の規定若しくは使用済自動車再資源化法の規定(引取業者(使用済自動車再資源化法第二条第十一項に規定する引取業者をいう。第七十一条第二項及び第八十七条第二号において同じ。)、第二種フロン類回収業者又は自動車製造業者等(使用済自動車再資源化法第二条第十六項に規定する自動車製造業者等をいう。以下同じ。)に係るものに限る。第五十一条第二号ロ及び第六十四条第二号ロにおいて同じ。)又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  4. 三第三十五条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
  5. 四第一種フロン類充塡回収業者で法人であるものが第三十五条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその第一種フロン類充塡回収業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
  6. 五第三十五条第一項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  7. 六法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
  8. 2.都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

登録の拒否とは何ですか?

定義登録の拒否とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条に定められた規定で、「都道府県知事は、第二十七条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項の規定による登録の申請に係る同項第四号に掲げる事項が第一種…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条(登録の拒否)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条の条文原文は「都道府県知事は、第二十七条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項の規定による登録の申請に係る同項第四号に掲げる事項が第一種…」で始まります。
  3. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条は第二節 第一種特定製品へのフロン類の充塡及び第一種特定製品からのフロン類の回収に置かれています。
  4. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
  5. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第28条です。
  7. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064
  • 本サイト収録フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/29

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