フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第31条(変更の届出)
- 第一種フロン類充塡回収業者は、第二十七条第二項各号に掲げる事項に変更(主務省令で定める軽微なものを除く。)があったときは、その日から三十日以内に、主務省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 2.第二十八条及び第二十九条の規定は、前項の規定による届出があった場合に準用する。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第31条に定められた規定で、「第一種フロン類充塡回収業者は、第二十七条第二項各号に掲げる事項に変更(主務省令で定める軽微なものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第31条(変更の届出)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第31条の条文原文は「第一種フロン類充塡回収業者は、第二十七条第二項各号に掲げる事項に変更(主務省令で定める軽微なものを除く。」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第31条は第二節 第一種特定製品へのフロン類の充塡及び第一種特定製品からのフロン類の回収に置かれています。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第31条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第30条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第31条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第32条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/31